賃貸物件の原状回復はどこまでやる?楽にするためのサービスはある?

賃貸物件の原状回復はどこまでやる?楽にするためのサービスはある?

「本来支払う必要がないはずの修理費用を請求された」「高額なハウスクリーニング代を払わされた」など、引越しの際多いトラブルの一つが「原状回復」です。

「原状回復」とは、賃貸マンションやアパートを退去する際に入居時の状態に戻すということ。

今回は、「原状回復」はどこまでやれば良いのか、入居者の負担になるケース、原状回復をラクにするサービスをご紹介します。

「原状回復」はどこまでやる?基本的な考え方

引越しする際に、一般的にどこまで原状回復すれば良いのか気になる人は多いのではないでしょうか?

まずは、原状回復の基本的な考え方からご説明しますね。

入居者には退去する際、物件を入居時の状態に戻す義務(原状回復)があります。

しかし、建物は経年劣化するもの。
生活する上で生じた傷や汚れは、入居者が原状回復のための費用を負担する必要はありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、

原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・ 過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗(そんもう)・毀損(きそん)を復旧すること」と定義。

つまり、入居者が原状回復の費用を負担するのは、入居者側に損耗(そんもう)・毀損(きそん)の原因がある場合。
原則として経年劣化や通常の摩耗は、貸主側の負担ということになります。

例えば、

・フローリングや畳の日焼けや経年劣化
・テーブルを置いていた床に、テーブル脚によるへこみ跡がついた

上記は、普通の生活範囲で生じた損耗(そんもう)・毀損(きそん)なので、入居者は原状回復の費用を負担する必要はありません。

どのようなケースが入居者負担になるのか、しっかり理解してトラブルを未然に防ぎましょう。次の項目で詳しく説明しますね。

入居者の負担になるケース

退去時の原状回復で入居者負担となるケースは、下記のとおり。

・カーペットに飲み物をこぼしてできたシミ
・下地ボードの張替えが必要なほど深いくぎ穴やねじ穴
・ペットによる臭いや傷
・使用期間中に、清掃や手入れを怠った結果生じたカビ
・換気扇の油汚れ
・タバコのヤニ汚れ、臭い
・落書きによる汚れ など

不注意や故意で作った傷や汚れ、掃除や手入れを怠るなど、入居者側に損耗(そんもう)・毀損(きそん)の原因がある場合は、原状回復の費用は入居者負担となります。

引越しの時に、原状回復の負担を抑えるためにも、「拭き掃除、掃き掃除、水回りの清掃、換気扇やレンジ周りの油汚れの除去、ゴミの撤去」など、通常の清掃はきちんと行いましょう。

掃除や片付けをサボってしまうと、退去時に負担が増え大変な目に遭う可能性があります。

賃貸物件はあくまで、大家さんの所有物。借り物であることは、常に意識しておきましょう。

面倒ならサービスを利用して手間を省こう


忙しくて家の清掃や片付けに時間が割けなかったり、できるだけ面倒な作業は省きたい場合は、家事代行や不用品回収業者などサービスの利用がおすすめです。

使わなくなった家具や家電は、大きくて重たいものも多く、自力で運び出すのは一苦労。
ついつい片付けが後回しになってしまう方も少なくないないでしょう。

そういった場合は、さっさと業者に頼んで運び出してもらった方が気持ちもラクです。

業者に依頼すれば、その道のプロがあなたに代わって掃除や片付けをしてくれるので、自分でするよりもスピーディーに部屋がキレイになります。

見積もりを無料で出してくれる業者も多いので、気になる方は一度見積もりを出してもらってはいかがでしょうか?

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